よくある質問(Q&A)

通勤途中で交通事故にあった場合、労災保険と加害者の責任の関係はどのようになるか?

A 通勤途中で、交通事故にあった場合は、「通勤災害」にあたりますので、労災の請求が可能です。 もちろん、加害者に対して賠償請求も可能ですが、特に被害者に過失が大きい事案の場合、治療費が多額になるケースを考えると労災のメリットが大きくなります。 つまり、自賠責保険は傷害部分の治療費等について120万円という限度額があります。この限度額の範囲に収まる場合は、あまり変わりはありません。 しかし、①
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