休憩時間中の災害(佐賀地判昭和57年11月5日)

工場労働者が昼休憩中に行われた業間体操に引き続き行われた簡易ゲーム中に転倒、負傷した事案。会社が職場体操をも含めた生産体育の一環として積極的に推進していたことや、「職場の上司でもあるこれら体育推進員らからできるかぎり参加するよう指導され、参加しないことによつて人事や給与面で不利益を受けることはないにしても、事実上は病気や負傷などやむをえない事由でもないかぎりこれに参加せざるをえない状態にあつた」ことなどから「従業員が休憩時間中にかつてに行う私的ゲームなどとは異なり、より拘束性の強いものであつて、会社の業務と密接な関連性を有する行為とみることができ」るとして、業務起因性がなく労災にあたらないとしてされた休業補償給付を支給しない旨の処分を取り消しました。