作業中断中の災害(神戸地判昭和50年5月16日)

労災補償給付の不支給処分に対する取消訴訟。

警察官に類似した本件会社の警備員の制服制帽を着用した者が時折巡回するだけでも警備の目的がある程度達せられることなどを考慮し、右制服制帽を着用して、前記警戒網の整備や駐車しようとする自動車の制止などの必要があればこれらをする目的を兼ねて臨時の巡回をする目的で、前記自動二輪車を無免許運転して出発、速度を出し過ぎ道路を曲がりきれずに激突死死亡した事案。

本来の業務は受付で、巡回には上司の指示があったわけでなく無断で行ったものの、「担当中の受付等の業務とは異るが、雇傭主の本件会社のため同人の職務の範囲内である巡回を善意で行う目的で、本件詰所からコンテナー置場附近に赴く途中、本件災害に遇ったものであるから、業務遂行性が認められ」るとして、業務起因性がなく労災にあたらないとした処分を取消しました。