会社への損害賠償請求

労災保険給付は最低限の補償

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 労働災害が発生した場合、労災保険による給付がされますが、労災保険による補償は最低限のものに過ぎません。

 休業損害については特別給付を含めても8割、慰謝料については全く支払われないなど、労働者に生じた損害の全てが補償されるわけではありません。 

 また、重い後遺症害が残った場合の逸失利益(将来の収入減少の可能性があるときに補償するもの)も別途、会社に請求することが可能です。(労災保険からすでに受領している分については一定程度控除されます。)

 労災保険給付により補償されない損害については、事故に対し責任を負うべき事業者や第三者に対する損害賠償請求を行うことになります。

 労災問題に力を入れている弁護士に相談・依頼することにより、会社等に対する損害賠償請求を迅速に、かつ、適正な内容で行うことができます。
 

事業主の安全配慮義務

 損害賠償の請求をするためには、請求をする相手方(多くは事業主)に何らかの義務違反、過失があったことが必要になります。ここが、労災保険の給付とは異なります。

 つまり、労災保険給付は、簡単に言えば、労働中に災害にあった点をとらえて給付の有無を決定しますので、被害者側あるいは会社側に過失があったかどうかに関係なく給付がなされます。

 これに対し、会社(事業主)に慰謝料や将来の逸失利益という損害を請求するためには、会社側に責任が認められる場合でなければなりません。

 会社の責任の根拠となるのが、安全配慮義務違反という考え方です。

 事業主は、労働契約に伴い当然に、労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務を負っています(労働契約法5条、安全配慮義務)。

 どのような場合に事業主の安全配慮義務に違反があるかについては、裁判所は「労働者の職種、労務内容、労務提供場所等安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によって異なる」としていますが、大きく分けると以下のように分類されます。

①労働者の利用する物的施設・機械等を整備する義務

②安全等を確保するための人的管理を適切に行う義務

 a危険作業を行うための十分な資格、経験を持つ労働者を配置する義務

 b安全教育を行い、あるいは危険を回避するための適切な注意や作業管理を行う義務

 事業主の労働者に対する安全配慮義務は、相当に高度な注意義務が課されていますので、業務上の災害と認められるような場合は多くの場合安全配慮義務の違反が認められます。

 なお、安全配慮義務違反を前提に損害賠償請求をする場合は、被害者の過失がどの程度あったかも考慮されることになります。

 安全配慮義務の法的な構成や過失についての検討は、労災問題に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。

事業主への損害賠償の時効

YB1_78730001 事業主への損害賠償について、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求については、時効期間は10年とされています。

 いつから10年か、という起算点については、事故時から起算するのが原則ですが、後遺障害が残るような場合には症状固定時から、後日死亡したような場合には死亡時から起算します。

 また、じん肺など特殊な事例においては、裁判所が個別の事情に応じて時効の起算点を認定することもあります。

 事業主への賠償請求ができるかもしれない、と思ったら、とりあえず、労災問題に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

第三者に対する損害賠償

 労働災害の原因は、必ずしも事業主にあるとは限りません。

 営業で自動車運転中に交通事故に遭った場合等、事業主以外の第三者に責任があるような場合にも、労災保険は適用され、損害賠償については事業主ではなくその第三者に対し請求することになります。

 第三者に対する損害賠償をする場合、多くの場合は労働者自身との間では、事前に何らかの直接的な法的関係が存在することは少なく、不法行為による損害賠償請求として時効期間は3年とされています。