懇親会から帰宅途中の交通事故(仙台地判平成9年2月25日)

従業員が飲食店で行われた会社の管理者としての経営知識の修得等を目的とする会合に出席して帰宅する途中の事故で死亡した事案。会の活動内容が業務に関するものに限られていたこと、特段の理由なく欠席すれば人事考課影響することもあったこと等から、会合への出席の業務性を認め、その後続けて同所で開かれた懇親会に出席したことについても、少なくとも就業場所からの帰宅であることから、業務との関連性が失われるものではないとし、労災にあたらないとしてされた遺族年金及び葬祭給付を支給しない旨の決定を取り消しました。