社内懇親会出席中の災害(千葉地裁佐倉支部昭和58年2月4日判決)
銀行員が、社内の懇親会(期末預金増強の決起大会)に出席中、店の階段2階から転落死した事案。懇親会の名目が業務と関連があったことなどから、「出席は任意ではなく、事実上業務命令とも同視し得るもの」として、業務起因性を肯定、現場の状況等から頭部に強度の衝撃を受けたことを容易に認識可能であり、医師の応診を求めるなり、救急車で病院に搬送するなどして適切な治療を受けさせる義務があったにもかかわらず、これを履行しなかったとして会社に対する賠償を認めた事例。
損害
逸失利益 2788万5987
葬儀費用 80万円
本人の過失を50%とした上で、相続人である原告らについてそれぞれ40万円の弁護士費用を認めました。
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