脳血管疾患(東京地判平成24年3月7日)

従業員が脳梗塞等を発症して右片麻痺及び高次脳機能障害等の後遺障害(第2級の2の2「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの」に該当するとされています)を負ったのは,長時間の時間外労働等の過重な業務によるものであるとして,従業員と妻からの不法行為に基づく損害賠償請求が認容された事例です。

  発症前月の時間外労働時間が157時間、発症前6か月の従業員の時間外労働時間が1月平均約120時間にも及ぶこと等から、業務と発症との因果関係を肯定、使用者は,その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し,業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うとし、安全配慮義務に違反するとして会社の責任を認めました。

損害額

逸失利益 5350万8584円
(67歳まで12年間、100%の労働能力喪失。前年収入を基礎に、603万7095円×8.8633=5350万8584円)

後遺障害慰謝料 2370万円
入院療養費 3万2393円
入院付添看護費、看護雑費 154万4000円
(各6500円、1500円。入院193日。)
(6500円+1500円)×193日間=154万4000円)

入通院慰謝料 200万円
休業損害   1676万1920円
リハビリ費・介護雑費 94万3468円
将来看護費 7663万0144円

本人の素因減額として、3割を減殺(喫煙習慣、高脂血症、発症前日の飲酒)