1 調査・資料収集の準備等
労災事故の態様によっては,労災の被害者(被災者)に一定の過失が生じることもあります。どのような事故であったのか,必要に応じて検察庁や労働基準監督署が保有する捜査資料等の開示請求や,後遺障害の内容を検討するために病院から診療録(カルテ)等の取得をすることも必要になることもあります。適切な資料を前提に後遺障害申請等を行っていきます。なお,弁護士法人アルマには社会保険労務士の登録をしている弁護士が在籍しておりますので,労災の申請も直接代理して行うことが可能です。
2 労災申請の代理・不服申し立て
労災申請の段階からできれば弁護士に関与してもらうことが良いでしょう。
労災の事故の態様は文章にまとめて労働基準監督署に提出します。
この記載の仕方により,後の損害賠償請求で不利になることもあり得ます。
打ち合わせをした上で事故状況をきちんと把握し,短いスペースに過不足なく事故の状況を記載することがポイントになります。
また,労働基準監督署の決定について不服があるときは,行政に対する不服申し立て(審査請求,再審査請求)が可能です。また,それでも不服があるときは裁判(行政訴訟)をすることも可能です。
3 会社に対する損害賠償請求
会社に対して損害賠償請求をする場合には,弁護士が裁判基準に基づいて損害額を算定し,会社との交渉を代理して行います。
交渉が決裂した場合は,労働審判や裁判などの次のステップに進みます。
弁護士が早期に関与することにより,知識がないまま会社の言うがままに示談をしたり,本来受け取ることができたはずの賠償金を放棄させられてしまうリスクを未然に回避できます。
高度の後遺障害が残った場合や死亡事故の場合、被害者の方やそのご家族は、今後の生活に不安があることと思います。
ただでさえ、今までと同じ生活ができないだけでなく、経済的にも苦しむことになります。ですが、労災事故においては、多くの方がご存じありませんが、労災保険からの給付の他に、会社に対して損害賠償請求できるケースがたくさんあります。
このことを知らないまま、労災保険給付だけを前提に今後の生活のことを考えたとき、大きな不安にさいなまれることでしょう。これが、労災の二重の被害といえるものです。
そのような疲れた状態で、「加害者側と戦いましょう」なんて言われると、また疲れがどっと出て、体の力が抜けて、また、大変な思いをしないといけないのか、だったら、「もうこれでいいや」と考えてしまうのではないかと思います。
ですが、ご依頼を受けた場合に先頭に立って戦うのは私たちの仕事です。いわば、リレーのアンカーのようなものが私たちの仕事です。被害者の方やそのご家族からバトンを渡していただければ、私たちが最後まで走ります。
賠償金の問題、後遺症の問題、乗り越えるべき壁にどう立ち向かって、超えていくべきかの方針の決定や具体的に作成する書面や交渉、裁判等は、多くは私たちが皆さんの代わりに行うことできます。
どうか、被害者ご本人やご家族の方は、少しでも事故前の平穏な生活に近づけるようご自身をいたわってあげてください。私たちに依頼していただくことで、ご自身は戦わなくてもいい、そして、正当な権利の主張が可能になるのです。
現在の損害賠償理論は、交通事故案件が最も進んでおり、労災関係の賠償請求は交通事故案件の経験を生かすことができます。そのため、我々は、交通事故被害者救済と同様に労災被害者の救済をしていきたいと考えています。
今までの経験から、事故後のできるだけ早い時期に、労災問題や交通事故問題に力を入れている弁護士に相談・依頼をすることが、事故に遭われた皆様の最善の解決へつながるとの結論に至りました。
なぜなら、交通事故に遭われた場合、病院の対応等、事故後、適切な対応を行うことが、その後に受ける賠償金に大きく影響するからです。
しかしながら、労働災害の被害に遭うのは、ほとんどの方が人生に一度ですから、これらにどのように対応していけばよいか分からないというのが、実情です。そこで、交通事故や労災問題にに力を入れている弁護士が早期に介入することで,皆様の悩みを適切に解決することが可能となります。
ですから、私たちの事務所では、適正な補償を得られるよう、労災事故の発生後、できるだけ早い時期に、労災事故を多数扱っている弁護士へ相談されることをお勧めしています。まずは、当事務所にお電話ください。