労災に関する時効の問題

労災において、金銭の支払いを求める権利は一定期間請求をしないことで請求が出来なくなるという時効と呼ばれる制度があります。

労災保険給付を受ける権利も請求しないままにしておくと時間の経過によって失われてしまいます。

一口に労災保険といっても被災労働者やその遺族が請求できる労災保険金にはいくつかの種類があり、それぞれに申請に必要となる書類を揃えて申請することが必要になりますし、時効の期間やいつから時効の期間を計算するのかも異なっていますので、それぞれの給付について適切なタイミングで給付申請をすることが必要になります。

 1 療養の給付    

 労災病院や労災指定病院等で無料で治療や薬の処方等を受けるものです。 労働基準監督署への申請は指定医療機関等を通じ行いますし、治療を受けた時点で「医療行為そのもの」の受給が済んでいるので、時効を気にする必要はありません。  

2 療養(補償)給付たる療養の費用・・・支出確定日の翌日から2年  

  1の療養の給付とは少し異なり、受診した医療機関等では自分で治療費等を支払った上で、金銭で支払治療費分の補償を受けるという労災給付です。 治療費の支払をしたり請求を受けて金額が確定した日から時効が進行しますので、治療費全体ではなく各通院日に支払った金額毎に通院日からそれぞれ2年の時効が計算されます。

 3 休業(補償)給付・・・賃金を受けない日ごとにその翌日から2年   

 労災事故により就業が出来ず、給与等の支払が受けられなかった場合に事故前の給与額に応じてその一部相当額が支払われる給付です。    元々月給で給与を受ける方が多くそれに合わせて1か月分程度をまとめて申請することが多いですが、厳密には事故前の収入状況に応じて給付日額が算定され1日ごとに請求権が発生しますので、それぞれ1日分ずつが翌日から2年経過で時効になります。  

 4 遺族(補償)給付・・・被災労働者の死亡日の翌日から5年  

  労災事故により被災労働者が亡くなった場合に遺族に対して給付される一時金及び年金です。   事故後に入院する等して亡くなるまでに時間経過があった場合、被災労働者が亡くなってから5年の時効期間が開始します。

 5 葬祭給付・・・被災労働者の死亡日の翌日から2年   

 労災事故により被災労働者が亡くなった場合に遺族に対して給付される一時金です。    こちらは、4の遺族補償給付とは異なり2年での時効となります。

 6 障害(補償)給付・・・治ゆ日の翌日から5年  

  事故による受傷により治療を受けたものの完治せず後遺障害が残存した場合に、残存した後遺障害の程度に応じて支給される一時金ないし年金です。 治療を受けた場合に症状が残存した場合に治ゆという判断がされ治療が終了となります。この場合の治ゆとは完治したという意味ではなく治療終了の意味なのですが、治ゆの診断を受けた後も病院への通院を自分で続けていたとしても労災事故として治ゆの診断を受けた日から5年での時効となります。

 7 介護(補償)給付・・・介護を受けた月の翌月1日から2年で時効  

  労災事故後の障害により常時または随時の介護を受けている方に支給されるものですが、障害補償年金又は傷病補償年金受給者のうち1級の認定を受けた方と、2級の認定を受けた方の一部に支給対象者が限定されるものです。 毎月の1日ごとに、1か月分ずつ時効を計算することになります。

 8 会社の安全配慮義務違反などがある場合の損害賠償請求の時効・・・ 通常事故日または治ゆ日から5年(2020年4月から。2020年3月までは10年)

労災保険金の請求が時効で出来なくなってしまった場合でも会社への請求の余地が残る事もありますが、会社への損害賠償請求は労災保険金の請求以上にハードルが高くなります。 裁判等で争いになれば実際に補償を受けるまでに時間を要しますので、会社に対する請求をしようと考えている場合でも、時効期間が過ぎてしまう前に労災給付の申請し一定の支払を確保することは重要になります。