歓送迎会等からの帰宅途中の第三者から暴行・否定事案(東京地判平成21年1月16日)
歓送迎会に出席し,帰宅経路上の東京駅内の飲食店で同僚と会談し別れた後,帰宅途中の路上で金品奪取目的の集団暴行に遭い,重傷を負いその後死亡した事案。歓送迎会について「会社の行事ではなく,私的な懇親会であり,労務管理上,歓送迎会のような懇親を深める行事にはできるだけ出席するように管理職は期待されているものではあるが,出席することが必要であるとか,それが義務であるとまでいうことはできない」として歓送迎会の業務性を否定、会談についても「懇親を深める目的があった」として業務に当たらないとしたことで、これらへの参加が通勤の合理的経路からの逸脱・中断にあたり、その後通勤経路に復帰したとしても通勤災害にはあたらないとしました。
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