出張中の事故(福岡高判平成5年4月28日)
宿泊を伴う出張中、宿泊先の旅館の階段から転落し、これによる傷害が原因となって死亡した場合に、業務起因性を認めた事例です。
業務遂行性が争われましたが、裁判所は「宿泊を伴う業務遂行の為に四名で出張先に赴き、本件客室のような場所で寝食をともにするというような場合に、通常随伴する行為といえなくはない」、会社の支配下から「離れ、積極的な私的行為ないし恣意的行為に及んでいたものではない」として、業務起因性がないとしてされた療養補償給付及び遺族補償給付並びに葬祭料を支給しない旨の処分を取り消す判決をしています。
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