帰省先から赴任先に向かう途中の交通事故(秋田地判平成12年11月10日)
自宅から単身赴任先の寮へ向かう途中の交通事故による死亡について、本来、単身赴任者らの生活の本拠は家族らの住むそれぞれの自宅であるから、単身赴任者らが、日常的には自宅を離れた「就業の場所」の近辺の「住居」から通勤しているとしても、休日等を利用して「就業の場所」と家族らの住む自宅との間を往復しているとすれば、これが反復・継続するものと認められる限り、法の定める「通勤」の定義に該当し得るとして、通勤災害であることを認め、遺族給付不支給決定処分を取り消しました。
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