介護のため義父宅に立ち寄った後の事故(大阪高判平成19年4月18日)

勤務終了後、帰宅前に介護のために義父宅に立ち寄った後に事故に遭った事案。介護のために自宅と職場の間の合理的な通勤経路外の義父宅に立ち寄ったことについて、義父に対する介護が「労働者本人又はその家族の衣,食,保健,衛生など家庭生活を営むうえで必要な行為」であり日用品の購入その他これに準ずる行為にあたるとして、処分を取り消しました。

 

※通勤災害と認められるのは、原則として自宅と職場の間の合理的な経路内での災害に限られるのですが、その例外について規定した労災保険法施行規則8条1号の「日用品の購入その他これに準ずる行為」にあたるとして、通勤災害であるとしています。なお、介護のための通勤経路からの逸脱については、この判決の後平成20年4月1日の規則改正により、一定の要件を満たすことで「逸脱」とはならず通勤災害にあたることが明記されました。