職場での他人の暴行(新潟地判平成15年7月25日)
作業従事中に、同僚作業員から暴行を受けて負傷した事案です。業務起因性が争われましたが、「業務遂行中に同僚あるいは部下からの暴行という災害により負傷した場合には,当該暴行が職場での業務遂行中に生じたものである限り,当該暴行は労働者(被災者)の業務に内在または随伴する危険が現実化したものと評価できるのが通常である」とした上で、「職務上の限度を超えた挑発的行為若しくは侮辱的行為等によって生じたものであるなど,もはや労働者(被災者)の業務とは関連しない事由によって発生したものであると認められる場合を除いては,当該暴行は業務に内在または随伴する危険が現実化したものであるとして,業務起因性を認めるのが相当」とし、業務起因性を肯定し、労災にあたらないとして休業補償給付を支給しないこととした処分を取り消しました。
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