労災保険と後遺障害等級
労災保険の障害等級は、労働能力喪失率を基準としており、各障害等級の労働能力喪失率と支給額は以下の通りになっています。
障害等級 | 労働能力喪失率 | 障害給付の種類 | 障害(補償)給付の支給額 | 特別支給金 (1回支給) |
第1級 | 100% | 年金給付 | 給付基礎日額×313日分×毎年支給 | 342万円 |
第2級 | 給付基礎日額×277日分×毎年支給 | 320万円 | ||
第3級 | 給付基礎日額×245日分×毎年支給 | 300万円 | ||
第4級 | 92%以上 | 給付基礎日額×213日分×毎年支給 | 264万円 | |
第5級 | 79%以上 | 給付基礎日額×184日分×毎年支給 | 225万円 | |
第6級 | 67%以上 | 給付基礎日額×156日分×毎年支給 | 192万円 | |
第7級 | 56%以上 | 給付基礎日額×131日分×毎年支給 | 159万円 | |
第8級 | 45%以上 | 一時金給付 | 給付基礎日額×503日分×1回支給 | 65万円 |
第9級 | 35%以上 | 給付基礎日額×391日分×1回支給 | 50万円 | |
第10級 | 27%以上 | 給付基礎日額×302日分×1回支給 | 39万円 | |
第11級 | 20%以上 | 給付基礎日額×223日分×1回支給 | 29万円 | |
第12級 | 14%以上 | 給付基礎日額×156日分×1回支給 | 20万円 | |
第13級 | 9%以上 | 給付基礎日額×101日分×1回支給 | 14万円 | |
第14級 | 5%以上 | 給付基礎日額×56日分×1回支給 | 8万円 |
*労災保険の後遺障害等級は、自賠責保険の後遺障害等級と基本的には同じです(自賠責の等級認定基準が労災の等級認定基準に合わせています)。
ただし、労災保険からでる保険金の内容と自賠責保険の給付の内容は異なりますし、認定等級も必ずしも同じではありません。
適切な障害補償給付を受けるために、まずは弁護士にご相談ください。
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