当事務所の労働災害問題解決の特徴

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当事務所の労働災害解決における特徴は以下の3つがあります。

1.災害発生直後からの相談が可能です。
     後遺障害申請についてのアドバイスもいたします。

2.事業主との交渉を依頼者に負担をかけずに行います。

3.相談料、着手金は無料です。

 

1.災害発生直後からの相談が可能です。

 当事務所では、これまでに多くの、労働災害に関する法律相談をお受けして参りました。これまでの経験を通じて、法律知識だけではない、事業主との交渉のポイントや労災保険の給付申請の実務について習得してきました。

 相談の多くが災害に遭われた直後で、何をどうしたら良いか分からない、どのような賠償を受けられるかわからないということです。当事務所では、災害に遭われた直後の方から、親切丁寧にご対応致しますので、お気軽にご相談下さい。

2.事業主との交渉を依頼者に負担を掛けずに行います。

 事業主は業務中における労働者の身体等の安全を確保する義務(安全配慮義務)があります。しかし、中小企業を中心に、大半の現場で従業員の安全に対して、十分な配慮がなされているとは言いがたい状況があります。

 労働災害に遭ったら、労災保険の給付とともに、状況に応じて、事業主への損害賠償の請求が可能です。特に、安全配慮義務違反については、多くのケースで認められる場合が多いようです。

 とは言っても、これまで勤務をしてきた企業(事業主)に対して、被害者が自ら交渉することは簡単ではありません。弁護士にご依頼いただくことで、企業側の責任発生の判断から、事業主との交渉の一切を弁護士が代理で行います。災害に遭われた被害者の方が事業主と交渉するということはありません。

 弁護士にご依頼いただくことで、対等に事業主と交渉をできるので、適正な補償を受けられる可能性が高まります。

3.相談料、着手金は無料です。

 当事務所では、労働災害被害者の方を一人でも多く救済したいという思いから、相談料、着手金ともに無料とさせて頂いております。「治療費でお金がかかってお金がない」「弁護士に相談すると高そう」など、お金に不安をお持ちの方も、お気軽にご相談下さい。