通勤途中で交通事故にあった場合、労災保険と加害者の責任の関係はどのようになるか?

A 通勤途中で、交通事故にあった場合は、「通勤災害」にあたりますので、労災の請求が可能です。

もちろん、加害者に対して賠償請求も可能ですが、特に被害者に過失が大きい事案の場合、治療費が多額になるケースを考えると労災のメリットが大きくなります。

つまり、自賠責保険は傷害部分の治療費等について120万円という限度額があります。この限度額の範囲に収まる場合は、あまり変わりはありません。

しかし、①自分の過失が大きく、②治療費が高額なるようなケースでは、労災保険の場合は、治療費に限度額がないことを考慮すると、過失のある被害者に有利となります。

ただし、労災と自賠責・加害者に対する請求と言っても、たとえば治療費について二重に取得できるわけではありません。労災が支払った場合は、その支払った労働局が

加害者や自賠責保険に求償することとなります。

コラムの最新記事