作業場での同僚による工作機械の誤操作(名古屋地判平成15年8月29日)

クレーン技能資格等の有無を確認せず作業に従事させ,安全教育,注意,指導等を行っていない安全配慮義務違反があったとして,使用者に損害賠償が命じられた事例です。

雇用関係の存否事態について、構内下請会社の倒産後,その従業員を引き続き就労させ,賃金を支払っていた者との雇用関係の成立が問題となりましたが、認められています。

両腰,足関 節の可動域制限,筋力低下の障害により9級の後遺障害認定。

 

損害額

治療費    18万2808円
文書料    1万3395円
休業損害   385万1967円
後遺症逸失利益 976万7078円
(49歳から67歳まで、35%の喪失と判示)

障害慰謝料  300万円
後遺障害慰謝料 650万円

 3割の過失相殺後、労災保険から受領した療養給付7万7350円を治療費から、休業補償給付269万2035円を休業損害から、障害補償一時金として受領した448万6725円を逸失利益からそれぞれ控除し、合計額は906万4561円に弁護士費用80万円を加えた986万4561円を損害額と認定しました。