腰痛症(長野地判平成19年12月4日)

トラック運転手の腰痛の発症,腰椎間板ヘルニア,腰部脊柱管狭窄の後遺障害(労災等級9級7の2の労災認定)の残存について、適切に拘束時間を制限し休息時間を確保しなかったこと,荷積み・荷卸しの際に補助具として台車すら導入しなかったこと,取っ手を付けるなどして荷物の取扱いを容易にしなかったこと,作業姿勢や動作について腰痛防止に必要な指導,注意をしなかったことなどの被告の日頃の安全配慮義務違反と,十分な休息時間を確保せず,荷物の取扱いを容易にせず動作・姿勢についても注意しなかった被告の当日の安全配慮義務違反に原因があると認定した事案です。

 

損害額

入院雑費   4万9500円(1500円×33日=4万9500円)
入通院慰謝料 175万円
休業損害   1471万1261円
(年収484万1849円、1109日休業。
484万1849円÷365日×1109日=1471万1261)

後遺障害慰謝料 690万円
逸失利益   2565万8652円(67歳まで29年間、35%の労働能力喪失。
484万1849円×0.35×15.141=2565万8652円)

労災給付   1296万4262円
弁護士費用  361万円(上記損害から労災給付を控除した約10%)

合計で3971万5151円の支払いを命じました。